マンション関係判例集(第十三歩)

■建替え問題

8.■無権限占有者が区分所有建物代償請求 東京地判 平28年8月30日
概要
①円滑化法5条1項に基づくマンション建替事業実施前の施行マンションに居住していた原告(無権限占有者に該当)が、
②建替事業に係る共同事業体を構成する被告4社を代表して、Y2(Y1社の代表者)が、居室の明渡しと引替えに再建マンションの区分所有建物を無償で取得させることを合意したところ、履行しなかったとして損害賠償等を請求した
③棄却された

7.■建替え決議と国交省合意形成に関するマニュアル 東京高判 平28年5月18日
概要
①多摩のマンション建替え決議は国交省の「合意形成に関するマニュアル」に違反し無効で、売渡し請求額が低いとして元区分所有者が損害賠償を請求した
②同マニュアルは建替え決議の有効要件ではなく、売渡し請求は私的権利の保護だけでなく、公益的、社会的観点をも包含するものとして、1審のH27.12.24東京地裁立川支判同様棄却した

6.■団地一括建替決議(区分法70条1項)に基づく売渡請求訴訟 東京地判平27年7月30日
概要
①団地の一括建替決議(区分法70条1項)に基づく売渡請求(円滑化法15条)を受けた被告Y2が、正当な理由なく自宅を明け渡さなかったため工事が遅延し原告(居住者)らの仮住居費が予定額を超えたとして、14か月分の賃料相当額の支払いを求めた
②第1事件本訴で、原告請求が棄却された
③被告Y2が、第1事件本訴は原告らが被告Y2を狙い撃ちした不当訴訟であるとして不当行為に基づく損害賠償請求をした第1事件反訴と、被告建替組合が原告らと共謀のうえ不法行為に関与したとして不法行為に基づく損害賠償請求した第2事件
④も棄却された

5.■建替え不参加者に対する売渡請求の有効性 東京地判 平27年1月26日
概要
①マンション建替組合による建替え決議に参加せず、区分法63条1項所定の参加の回答が催促された場合に、条件付回答(決議無効の確定判決を解除条件とする旨を付記)をした区分所有者は、
②同条3項の建替えに参加しない旨の回答をした区分所有者に当たるとして、
③区分所有権等の時価相当額(算定)の支払と引き換えに、専有部分の明け渡し等の請求(売渡請求)を認めた

4.■団地一括建替え決議の反対者に対する売渡請求 最二小決 平26年4月11日
概要
①17棟のマンションからなる団地管理組合法人における一括建替え決議が区分法70条1項所定の要件を満たしたもので無効とはいえないとした上、マンション建替法15条1項に基づき売渡し請求を認める等原告(建替組合)の請求を認容した

3.■建替え決議無効訴訟 東京地判 平26年5月16日
概要
①旧池尻団地の建て替え事業をめぐり、旧区分所有者が、借地権価格が未定のまま行った建替え決議は無効と提訴
②再建建物の敷地利用権の価格や内容は、建替え決議事項の要件ではない取壊しと再建の費用の概算額は決議事項であるが、建替え費用を確定することまでは要求されないとし、決議は有効と判断した

2.■建替え決議無効訴訟 最二小決 平26年5月19日
概要
①宮益坂ビルディング(築61年)の建替え事業をめぐり、区分所有者1人が決議の無効確認を求めた上告不受理を決定
②法62条2項1号は建物の敷地持分や再建建物の専有部分の用途、配置、床面積、間取り等を示すことは要求しておらず、建替え決議事項の要件ではないと判示した東京地判H25.3.5と東京高判H25.6.25(控訴審)を支持

1.■建替え決議無効で売り渡し請求棄却 平26年8月22日 東京地判
概要
①管理組合理事長が、区分法62条の建替え決議に賛成しないことから売渡し請求を行った区分所有者2名(被告ら)に対し、建物の明渡し及び所有権移転登記手続を求め訴訟
②別件訴訟の確定判決(H19.1.24東京地判(建替え決議は無効とした)他)の既判力により理由がないとして棄却された