マンション関係裁判例集(第三十歩)
区分所有者と賃貸借訴訟(3)/////////////////////
6.■賃借人による修繕請求 平26年4月22日 東京地判
概要
①賃借人から賃貸人に対する建物の不具合箇所の修繕請求
②必要であると認められず、棄却された
5.■サブリース契約解除訴訟 平26年5月29日 東京地判
概要
①賃借人が入居する区分建物に関して締結されたサブリース契約は、賃貸借契約(借地借家法適用)ではなく委任契約であり、賃貸人は民法651条1項(委任の契約を解除できる)
4.■保証会社による代理弁済があっても賃貸借契約は解除可能 平26年6月26日 最判
概要
①保証会社による代理弁済がなされているから賃貸借契約の解除できないと訴訟
②賃料等の不払いの事実は消えず、賃貸借契約の債務不履行有無を判断するに際し、保証会社の代位弁済の事実を考慮することは相当でないと賃料不払いに基づく賃貸借契約の解除を認容した(上告棄却)
3.■賃貸借建物明渡請求事件 平26年7月30日 東京地判
概要
①賃貸人(原告)が、賃借人(被告)に対し、主位的に、賃貸借契約の終了に基づき建物の明渡しと明渡しまでの賃料相当損害金を、また、予備的に、増額賃料の支払と未払賃料の支払を求めた訴訟
②被告には信頼関係を破壊する行為があったとは認められず、更新拒絶に正当事由は認められないとして棄却した
2.■ライブハウス騒音被害を理由に賃料一部不払い訴訟 平26年9月2日 東京地判
概要
①地下1階に入居したライブハウスからの騒音・振動被害を理由に、賃料の一部しか支払わない建物賃借人に対する契約解除及び建物明渡請求等
②認められた
1.■家賃滞納者の承諾なき室内立ち入り特約は無効 平18年5月30日 東京地判
概要
①賃料滞納の場合は賃借人の承諾なしに室内に立ち入りでき止る旨の特約(自力救済条項)
②平穏に生活する権利を侵害する違法な行為であり、公序良俗に反し無効である
以上