マンション関係裁判例集(第四十二歩)

■管理費関係全般

10.■南箱根ダイヤラント゛管理費反訴請求事件 平26年4月16日静岡地裁沼津支判
概要
①分譲地(南箱根ダイヤランド)内の施設や用地を管理運営する反訴原告が、ダイヤランド内に不動産を有する反訴被告に対し、管理規約に基づき管理費を求めた
②一部認容、一部棄却した→控訴審のH28.1.19東京高判でも支持し棄却

9.■管理費等滞納者が支払う違約金としての弁護士費用 平26年4月16日 東京高判
概要
①管理費等の未払(約512万円)者に対し、違約金として回収に係る弁護士費用全額を負担させる旨の規約ヲ巡る訴訟
②有効とされ、実額請求(管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用(実費相当額)で約103万円)を認めた  (1審の東京地判は、弁護士費用を「裁判所の認定する相当額(50万円)」)

8.■管理費支払い義務と占有部分の使用収益関係 平26年4月24日  東京地判
概要
①管理経費の支払義務は現実にその専有部分を使用収益しているか否かに関係ない

7.■滞納賃貸料の連帯保証訴訟 平26年5月12日  東京地判
概要
①法定更新後の滞納賃料等も連帯保証したとして、賃貸人が保証会社に対し行った支払請求を認容

6.■マンション管理費相殺請求控訴 平26年1月20日
概要
①管理組合が、未納の管理費等の支払いを区分所有者らに求め原審が認容し、控訴人らが控訴を提起した事案
②「被控訴人が必要な工事を行わないことから、代わって立て替え払いをしている。したがって控訴人は管理費等を支払わない。」との主張を否定して、控訴を棄却した

5.■1ヶ月につき1000円の延滞損害金は過大ではない 平26年4月8日  東京地判
概要
①「1ヶ月につき1000円の延滞損害金を加算して、その組合員に請求するものとする」との定めに関し、年率に換算すると80%の高利になることから、公序良俗に反し無効であると訴訟
②「本件細則が定める延滞損害金が著しく過大であるとはいえず、これを公序良俗に反し無効であるということはできない」

4.■管理費滞納支払い訴訟 平26年1月30日 東京地判
概要
①管理費等(約326万円) 滞納区分所有者に管理組合の支払い請求を容認
②管理組合が共用部分の修繕(漏水)義務を怠ったため自室を賃貸できず損害を被ったとして、損害金の支払いを滞納被告が求めた反訴請求で、前所有者が改修工事を受け入れず放置された等として管理組合の修繕義務を認めず棄却した

3.■管理費滞納訴訟と時効中断 平26年7月1日 東京地判
概要
①管理組合が区分所有者に対し、滞納管理費等と弁護士費用を請求した事案で、本訴提起が裁判上の請求に当たり、請求権の消滅時効は一部中断したとして、時効消滅を肯定し、弁護士費用としては着手金相当額を認容した

2.■管理費滞納者名の公表 平26年7月16日 東京地判
概要
①管理組合法人が区分所有者である2社に対して延滞管理費等の支払いを求め、2社より売買により取得したYセンターに対しても特定承継人に該当するとして承継した分を含む滞納管理費等の支払いを訴訟
②2社よりマンションの玄関ドアのオートロックをブロックし、マンション内に6ヶ月以上の管理費滞納者として実名を掲示したと管理組合法人を不法行為にもとづく損害賠償および玄関オートロックのブロック解除を求めた反訴した
③管理組合法人の請求を全て認容し、反訴請求を棄却した

1.■未払い管理費と修繕積立金請求 平26年9月9日 東京地判
概要
①管理組合の管理者が、区分所有者に対し請求した、未払の管理費および修繕積立金の支払と、謄写目的で貸与した管理規約(原本)の引渡しを認容した

以上