マンション関係裁判例集(第四十五歩)
■共有部分利用問題等
6.■外壁に無断設置看板撤去訴訟 平26年4月14日 東京地判
概要
①無断で外壁に設置した看板の、管理組合からの撤去請求がした事案
➁肯定された(長年使用を続けてきた一部の看板については否定)
5.■マンション前通路部看板設訴訟 平26年3月27日 東京地判
概要
①管理者が、区分所有者(被告:美容室開業当時から、マンション前通路部分に工作物を設置し、その上に看板を設置)に対し、主位的に本件建物の59条競売を求め、予備的に法58 条1項に基づき本件建物の使用禁止を求めた。
一方、被告が管理者に対し本件建物について本件修復工事の施工を求めた(反訴)
②管理者の競売請求は認容し、被告の反訴請求は棄却した
4.■共用部分への動産(看板)設置 平26年1月23日 東京地判
概要
①管理組合が、建物6階部分でホテル業を経営する区分所有者に対して、共有部分である土地上に無断で看板を設置しているとして、管理権及び管理規約に基づき看板の撤去を求めた事案
②被告は看板の設置に当たって承諾を得るための規約所定の手続きを経ておらず、共用部分の土地を管理する権限を有していないとして、管理組合が管理権に基づき看板の撤去請求すること認容した
3.■共用部分の変更行為(バルコニーにサンルームを設置)平26年1月16日 東京地判
概要
①管理組合が請求した、バルコニー(屋上共用部分)に設けたサンルームの撤去を求めた事案
②工事内容は、建物の共有部分である屋上部分の形状を変えるものであり、使用細則規定に反し、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に該当するなどとして、請求を認めた
③構築物の撤去請求に関する不法行為に基づき、弁護士費用の請求を認容した
2.■ベランダ塗装工事足場設置拒否訴訟 平26年2月3日 東京高判
概要
①ベランダ鉄部塗装工事のための専用庭への足場設置を1階の区分所有者が拒否
②共同利益背反行為と認定
1.■占有部分の天井配水管工事立ち入り拒否訴訟 平26年8月29日 東京地判
概要
①各専有部分の天井部分に張られた共用部分である排水・汚水管の更新工事について部屋への立入りを拒む区分所有者に対し、区分法6条2項による立入承認と、57条による妨害行為の差し止めを請求
②いずれも認容された(特別の影響を及ぼすものではない)
以上